1障がい福祉
1.高次脳機能障がい等の方への支援について
ア.入院時コミュニケーション(意思疎通)支援
イ.介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援
ウ.一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援
2教育問題
1.いじめに対する取り組みについて
ア.スクールロイヤーの実績
イ.いじめ問題調査委員会
ウ.いじめ防止に関する条例の制定
3情報政策
1.マイナンバーカードの普及促進について
ア.展望
イ.利便性向上に対する取り組み
△渡邉雅人議員
○議長(鈴木深太郎議員) 通告第8、6番、渡邉雅人議員。
〔6番 渡邉雅人議員 登壇〕
◆6番(渡邉雅人議員) それでは、通告に従いまして順次質問をしてまいります。
まず、高次脳機能障がい等のかたへの支援についてです。
高次脳機能障がいのかたへの支援については、21世紀クラブに所属していた逢澤圭一郎議員が長きにわたって議会での提案に取り組まれてきました。逢澤議員が県議会へ活躍の場を移したことを受けて、令和元年以降は私から複数回にわたって一般質問の場で、更なる支援の推進を提案させていただいておりますが、この間、高次脳機能障がいという障がいに対する理解の促進や支援を滞りなく実施するために必要な医療・福祉・行政の間における連携の進化、意思疎通支援に対する環境整備など、着実に施策を進めていただいております。
本市におけるこうした施策の進展は、埼玉県内においても非常に先進的であり、当事者である障がいをお持ちのかたやそのご家族、支援者の方々にとって非常に心強いものとなっております。このことに関して、改めて深く感謝を申し上げるとともに、今後も更なる支援策の推進にご尽力をいただきますようお願いを申し上げ、今回の質問に入らせていただきます。
まず、アの入院時コミュニケーション(意思疎通)支援についてですが、この課題については令和元年9月の定例議会で取り上げて以降、条例化や具体的な支援内容など、様々な提案をしてまいりました。その後、三郷市障がい者計画、第7期三郷市障がい福祉計画、第3期三郷市障がい者福祉計画における第4章、施策の展開の中で、情報のバリアフリー化の推進として、意思疎通支援の推進を掲げていただき、その後も意思疎通支援に関わる具体的な施策の実施へ向けて、支援団体のかたなどの意見も踏まえて進めていただいていると聞き及んでおります。
今回は、その中でも令和6年の3月定例議会の一般質問で取り上げた入院時の意思疎通支援について伺います。
当時も申し上げたように、平時においても意思疎通支援を必要とするかたへ必要な支援が届くことはもちろん重要でありますが、入院時には毎日の健康状態の確認や急な容体の変化による治療の説明や同意などのように、直接命に関わる可能性がある意思疎通への支援は、より重要度が増します。そのため、高次脳機能障がいのかたをはじめ、意思疎通支援が必要なかたが入院をした際に、支援員を派遣するなどの事業を実施すべきであるとご提案をさせていただいておりました。このご提案から1年余りが経過しておりますが、その後の検討状況を含めた進捗と今後の展望につきましてお伺いをいたします。
次に、イの介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援についてです。
40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者が介護保険の第2号被保険者となるわけですが、今回はこのうち若年性認知症や脳卒中の後遺症などにより高次脳機能障がいとなったかたについて伺ってまいります。
厚生労働省ホームページの障がいのある人に対する相談支援についてのページに掲載されている相談支援のQ&Aの問33の項目では、介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援など、障害福祉の観点から、その必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者としてよいかという問いに対して、市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。市町村が必要と認める場合とは、基本的には介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困難な場合などを想定していると回答されております。
しかし、当事者や支援者の方々から、このことにまつわる実態を伺うと、ご紹介したQ&Aが示している内容が実施されず、若年性認知症や脳卒中の後遺症などにより高次脳機能障がいとなった介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者の方々が障害福祉サービスを受けられる状態に至っていないケースもあると伺っております。
こうした状態になってしまっているのは、介護福祉の担当課と障害福祉の担当課が異なる自治体が多く、縦割り行政の弊害が出てしまっているケースや、ケアマネジャーやご家族を含めた当事者の方々、医療従事者のかたなどの中で、こうした方々が障害福祉サービスも利用できることを知らないというケース、在宅医療と介護連携が十分に取れていないケースなど、様々な原因が考えられます。
そこで、こうした課題に対して、本市ではしっかりと障害福祉サービスへつなげることができているのか、現状を伺うとともに、担当者の知識や経験によって対応が変わってしまうことのないよう、若年性認知症や脳卒中の後遺症などにより高次脳機能障がいとなった介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者のかたが介護保険サービスだけではなく、障がい福祉サービスも利用できることの周知や在宅医療と介護連携の充実、病院とケアマネジャーの連携を強化していくことを目的として策定された三郷市退院調整ルールをご紹介したケースでもしっかりと対応できるよう、厚生労働省のQ&Aの内容を踏まえ改正するといった具体的な対策の実施についてご見解をお示しください。
次に、ウの一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援についてです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」は、現在、令和7年12月1日施行となっているものが最新のものでございますが、令和6年4月1日施行となった改正の際に、この法律における対象者が就労を希望する障がい者となっていたものに加えて、「通常の事業所に雇用されている障害者であって、主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの」という文言が示されました。この改正後に行われた令和6年度高次脳機能障がい支援コーディネーター全国会議の資料を基に、以降の話を進めてまいりますが、この改正により一般就労への移行や継続を障がい者のニーズに応じて柔軟に支援するため、一般就労中の障がい者でも就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることとなりました。具体的に受けられることとなった就労系障害福祉サービスの一時利用は大別すると、労働時間延長支援型、復職支援型、就労移行支援短時間型の3つとなりますが、今回はこのうちの復職支援型について伺ってまいります。
復職支援型については、対象者を通常の事業所に雇用されている障がい者であって、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者とし、その利用条件は当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、または困難である場合。休職中の障がい者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る判断をした主治医が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合。休職中の障がい者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合の3点全てを満たした場合とされ、支援の流れについては療養期間から一時利用、同一事業所による定着支援、就労定着支援と進んでいくような想定となっております。ここで懸念をしておりますのが、資料を読み取っていく限りでは、企業と産業医、主治医との連携については細かく記載がされているものの、ケアマネジャーや市の障害福祉部門の関わりが見えてこないという点です。高次脳機能障がいという障がいを抱えたご家族を含めた当事者にとって、ケアマネジャーや市の障害福祉部門というのが最も身近な相談先となります。こうした部門が一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援についても適切に関わりを持ち、支援を実施すべきと考えますが、この点における本市の現状と今後の展望をお伺いいたします。
次に、いじめに対する取組についてです。
この課題については、過去の一般質問において複数回にわたって取り上げており、大阪府の寝屋川市が監察課という部署を設置し、いじめにまつわる問題は教育的アプローチだけでは対応し切れない面もあるという仮説の下、いじめの予防、見守りは学校で、いじめ判明後の対応は市長部局で行うという役割分担を行う行政アプローチ、いじめ問題に対して出席停止やクラス替えなどの対応を行っても解決しない場合には、賠償請求など民事訴訟の支援や警察への告訴支援を行い、弁護士への相談料や訴訟費用の一部を補助するといった法的アプローチを実施するという取組を参考に、本市においても市長部局へいじめに対する取組を実施すべきではないかといった内容のご提案をしておりました。
その後、ご提案した監察課と形は違うものの、令和6年度にいじめ・不登校対策事業としてスクールロイヤーが配置され、いじめなどの諸問題について法的かつ中立的な立場で助言してもらうことができる体制を整え、いわゆる法的アプローチの取組が進んでいることに、まずは感謝を申し上げます。
そこで、こうした状況を踏まえて、今回は3点お伺いしてまいります。
まず、アのスクールロイヤーの実績についてです。
先ほど申し上げたとおり、令和6年度からスクールロイヤーが配置をされ、1年余りが経過したわけですが、このスクールロイヤーへの相談件数、主だった相談内容、そして効果についての検証がどのようになされているのか、一部午前中の質問内容とも重複するかと思いますが、お示しください。
次に、イのいじめ問題調査委員会についてです。
昨年7月に公表されたいじめ重大事態の調査報告書によりますと、当該事案に対していじめ問題調査委員会が調査に当たることとなりました。この委員会は、平成28年4月1日に施行された三郷市いじめ問題調査委員会条例に基づいて運営がなされておるかと思いますが、今回はそのうちの委員の選出に関して1つ提言がございます。
令和6年8月に文部科学省から改定版が発出されたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインでは、調査主体の決定の項目において、法律上重大事態調査は学校の設置者または学校が行うものとされており、学校の設置者が主体となるか、学校が主体となるかの判断は、個別の重大事態の状況に応じて学校の設置者が行うものとする、とされており、それぞれの調査主体の決定における重要な点が示されております。
本市におけるいじめ問題調査委員会は、このうちの学校の設置者主体の場合に考えられる調査組織における第三者委員会方式に該当するものかと思われます。では、第三者委員会とはどうあるべきかという点ですが、日本弁護士連合会が示している企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインでは、第三者委員会の独立性、中立性という項目の中で、第三者委員会は依頼の形式に関わらず、企業等から独立した立場で企業等のステークホルダーのために中立・公正で客観的な調査を行うと記されております。
ここで、本市のいじめ問題調査委員会の委員の顔ぶれを確認してみると、当該のいじめ問題に対して第三者であるという点は担保できていると感じる一方で、本市の教育行政に関わってこられたかたが大半となっているのではないかという印象がございます。委員の選出に当たって、教育に対する専門性やいじめ問題解決への志を持っていることは大前提ですが、日弁連のガイドラインが示す中立性・公正性という点を鑑みた時、本市の教育行政と関わりがない委員の割合についても考慮する必要があるのではないかと考えます。
そこで、この点に関してのご見解をお聞かせください。
次に、ウのいじめ防止に関する条例の制定についてです。
平成25年6月にいじめ防止対策推進法が制定されて以降、いじめ防止に関する条例を制定する自治体が散見されるようになっておりますが、近年はそうした動きが加速し、広がりを見せております。こうした自治体の条例内容を見てみると、法が定める条例事項に加えて、基本理念、自治体などの責務や役割、自治体の施策などを規定したものが多いようであります。本市においては、「いじめの防止等のための基本的な方針」が本年2月に定められておりますが、条例の制定には至っておりません。
そこで、自治体のいじめ防止に対する姿勢と施策を条例制定によって示すことは、非常に意義のあることではないかと考えますが、この点についてのお考えもお聞かせ願います。
次に、マイナンバーカードの普及促進についてです。
この項目では、まず新潟県の三条市における取組をご紹介いたします。
三条市では、マイナンバーカードを活用した様々な独自サービスなどを提供することで、利便性の向上を図り、マイナンバーカード普及の推進に取り組まれています。具体例を挙げさせいただくと、本市でも実施されているコンビニのマルチコピー機における住民票や印鑑登録証明書などの公的書類の取得や市役所窓口でマイナンバーカードを提示することで住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得(課税)証明書、戸籍証明書、戸籍の附表の申請書の記載を全て省略でき、更にその他約300種類の申請書の記載事項が簡素化されるという窓口支援サービス、期日前投票や当日投票の入場受付でマイナンバーカードを提示することで、顔写真で本人確認を行った上で、瞬時に受付を完了できるという選挙の投票入場受付、災害時に避難所の受付にマイナンバーカードを提示することで、避難世帯全員を一括で受付ができるという避難所の入退所受付、マイナンバーカードを市内図書館の図書貸し出しカードとして利用できるという図書資料の貸し出しに係るサービス、小・中学校や保育所、市外在住職員も含めたマイナンバーカードによる出退勤管理、協賛店を募ってマイナンバーカードの提示によって協賛店の割引などのサービスを受けられるという民間の優遇サービスの実施と、多岐にわたってマイナンバーカードを活用した取組が進められております。
マイナンバーカードは、行政におけるDX推進の大きな柱の一つであり、今後、社会保障や税の更なる公平・公正化、適正化を図るには欠かせないものであります。そのため、マイナンバーカードの推進に国や自治体が力を入れて取り組んでいるわけだと思いますが、ポイントキャンペーンを行ったことなどによってある程度の普及は実現したものの、この先更なる推進を図るためにはマイナンバーカードの利便性を浸透することが重要であると考えます。
実際に、私も確定申告や医療機関における保険証提示の際にマイナンバーカードを活用しておりますが、非常に便利であり、マイナンバーカードでできることが増え、利便性が向上すれば、まだカードを所持していないというかたがカードを取得する動機となるであろうと感じております。
そこで、まずアの展望として、マイナンバーカードの普及促進に関して、本市は今後どのようなお考えをお持ちであるかお伺いいたします。
そして、イの利便性向上に対する取り組みについてですが、冒頭ご紹介した三条市の取組は、どれも市民、そして職員がマイナンバーカードの利便性を享受できる非常に有用な取組であると考えます。そして、そのいずれの取組も本市において実施ができれば、マイナンバーカードの普及促進に寄与するものであると感じております。
そこで、ご紹介した個別の利便性向上に対する取組について、本市において導入ができないかという点についてご見解をお聞かせください。
以上で1問目を終わります。
○議長(鈴木深太郎議員) 渡邉雅人議員の質問に対する答弁を求めます。
田中照久福祉部長。
〔田中照久福祉部長 登壇〕
◎福祉部長(田中照久) 渡邉議員のご質問の1、障がい福祉、1、高次脳機能障がい等のかたへの支援についてに順次お答えいたします。
初めに、ア、入院時コミュニケーション(意思疎通)支援でございますが、昨年度障がいのあるかたのご家族や支援者を対象に市が実施したアンケートにおきまして、意思疎通を取ることが難しい障がい者が入院した際に、医療機関の職員と円滑にコミュニケーションを取るための支援の必要性を認識したところでございます。
今後につきましては、実施に当たり課題がございますことから、先進自治体の事例を参考に課題を整理し、更に検討を進めてまいります。
次に、イ、介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援でございますが、市では介護保険第2号被保険者に対し、障がいの程度や状態、生活状況、必要とされている支援等を総合的に勘案し、障害福祉サービスを利用することのできる情報提供を行うとともに、市の基幹相談支援センターでは介護保険のケアマネジャーを対象とし、障害福祉サービスについての研修会を開催するなど、介護保険の支援者からも障害福祉サービスの案内ができるよう努めております。
また、昨年度から三郷市在宅医療・介護連携推進協議会に障がい福祉課職員も事務局として出席するとともに、関係事業所多職種情報連携システムに市内の障がい福祉相談支援事業所が参加するなど、障害福祉サービスも連携する取組を進めております。
なお現在、三郷市入退院支援ルールは疾病や障がいを問わず、必要なサービスが受けられるよう作成しているところでございます。今後も、引き続き関係部署と連携して対応してまいります。
次に、ウ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用による支援でございますが、市内では就労をされているかたが脳血管疾患を発症した後に障害者手帳を取得し、復職を目標として一時的に障害福祉サービスとしての就労支援を受けたいなど、障がいのあるかたや介護保険のケアマネジャーからの相談が増えているところでございます。
現在、このような相談を受けた場合には、医療機関、相談支援事業所、就労支援を行う事業所と連携し、サービスにつながるよう支援をしているところでございます。
今後も、高次脳機能障がいのあるかたなどが孤立することなく、社会参加できるよう努めてまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 大塚正樹教育長。
〔大塚正樹教育長 登壇〕
◎教育長(大塚正樹) 私からは、2、教育問題の1、いじめに対する取組についての総論及びウ、いじめ防止に関する条例の制定についてについてお答えし、ア、イについては担当部長をして答弁いたさせます。
いじめは、児童・生徒の人格の形成や健やかな成長を阻害する深刻な人権侵害であり、教育を受ける権利を大きく妨げる行為であると認識しております。いじめは、どの学校においても起こり得るものと捉え、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、そして再発防止に至るまで一貫した取組が必要であると考えております。
今後も、児童・生徒の命と尊厳を守ることを最優先に、学校現場、関係機関との連携を深めながら、いじめ問題への適切な対応、発生の予防の充実を図っていきます。
次に、ウ、いじめ防止に関する条例の制定についてお答えします。
近年では、条例を制定することで自治体としての姿勢を明確にし、関係機関の責務や役割を整理する事例が増えていることは認識しております。
一方で、条例制定が実際のいじめ未然防止や対応にどのように寄与するのか、制度設計を含め慎重な対応が必要であると考えております。新たな条例の制定につきましては、他の自治体の事例や効果等を参考にしながら、本市の既存制度との関係を整理し、研究してまいります。
○議長(鈴木深太郎議員) 西村美紀学校教育部長。
〔西村美紀学校教育部長 登壇〕
◎学校教育部長(西村美紀) 私からは、2、教育問題のご質問に順次お答えいたします。
初めに、ア、スクールロイヤーの実績についてでございますが、本市では令和6年度より教育課題に対して法的な観点からの助言が必要な場面を想定し、2名のスクールロイヤーを配置しました。昨年度は68件の相談があり、そのうちの85%はいじめや、その疑いのある事案についての相談となっております。また、相談のほか、スクールロイヤーによる学校訪問や教職員対象の校内研修を市内全26小・中学校で実施いたしました。スクールロイヤーは、いじめ重大事態の調査に直接関わることはないものの、こどもの最善の利益を踏まえつつ、教育委員会や学校からの相談に専門的・中立的な立場で助言を行っております。その結果、初期対応や対応方針が明確化するなど、一定の効果を上げているものと認識しております。本年度も、必要に応じて、更なる活用を図ってまいります。
次に、イ、いじめ問題調査委員会でございますが、本市のいじめ問題調査委員会は議員ご指摘のとおり、平成28年に施行された三郷市いじめ問題調査委員会条例に基づいて設置され、いじめ重大事態が発生した際に教育委員会の諮問に応じて事実関係の調査や審議を行う組織でございます。委員の専任に当たっては、教育・法律・心理等の専門的な知識及び経験を有する方々を職能団体から公正・公平な推薦を経て委嘱しております。今後も、委員構成を見直す際には中立・公正で客観的な調査が保たれるよう配慮してまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 日暮義一企画政策部長。
〔日暮義一企画政策部長 登壇〕
◎企画政策部長(日暮義一) 渡邉議員のご質問の3、情報政策の1、マイナンバーカードの普及促進についてのア、展望とイ、利便性向上に対する取組につきましては関連がございますので、一括してお答えいたします。
マイナンバーカードの普及促進につきましては、国のデジタル社会の実現に向けた重点計画の重点取組事項に掲げられております。本市においても同様に、三郷市DX推進ビジョンの主な取組として位置づけており、これまでいわゆるコンビニ交付機の市役所等への設置や交付機による証明書発行手数料の減額、転入や転出届、証明書交付申請書が作成できるスマート窓口システムの導入、マイナンバーカードに対応した市役所本庁舎等への入退管理システムの導入など、様々な取組を行ってまいりました。
一方、本市はフロントヤード改革にも取り組んでおり、特に書かない、待たない、行かないの3ない窓口の実現による利便性向上を目指しているところでございます。
先ほど、議員からマイナンバーカードを活用した確定申告のお話がありましたが、日々行われる様々な申請や届け出の手続は、行政事務の本丸と言うべきものであり、行政手続のオンライン化は利便性を飛躍的に高めるものであると考えております。それに加え、手続情報がデータ化されることで、行政機関の事務処理の効率化にもつながるものでございます。
手続のオンライン化では、本人確認方法が鍵となります。マイナンバーカードはデジタル空間において最高位の本人確認機能を有しており、これを活用することで一人ひとりに適した利便性の高い行政サービスを提供することができるものと考えております。
今後、マイナンバーカードの本人確認機能をスマートフォンに搭載することができるようになると、カード機能の利用シーンが一層拡大するものと考えられますので、引き続きマイナンバーカード機能を用いたサービスの導入を図ってまいります。
また、ご紹介いただきました新潟県三条市をはじめ、全国には様々な先進事例がございますので、有効な事例につきましては担当部署と連携して研究を進めるなどし、マイナンバーカードの普及促進、DXの推進に取組み、更なる市民の利便性向上と行政事務の効率化につなげてまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 渡邉雅人議員。
◆6番(渡邉雅人議員) それぞれご答弁いただきまして、ありがとうございました。再質問と要望をさせていただきます。
まず、高次脳機能障がい等のかたへの支援についてです。
アの入院時コミュニケーション(意思疎通)支援については、アンケートを取っていただいて、その結果、支援の必要性についてしっかりと認識をしていただけたということでありました。その上で、実施に向けては課題があるということから、先進自治体の事例を参考にしながら検討をしていくというお話でしたが、この点について福祉部長に1点、再質問がございます。
まず、実施に向けての課題とはどのようなものであるのか、そしてその課題を整理し、実施につなげていくに当たり、どのようなスケジュール感で今後進めていくお考えであるのかという点をお示しください。
次に、イの介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援については、市として介護保険の第2号被保険者に対して障害福祉サービスが利用できることをしっかりと情報提供をしていただいているということと、基幹相談支援センターにおいて介護保険のケアマネジャーを対象に障害福祉サービスについて研修会を開催するなど、障害福祉サービスの案内ができるように努めているということ、そして三郷市在宅医療介護連携推進協議会に障がい福祉課職員も事務局として出席するなど、在宅医療と介護連携の充実を深めていただいているということ、そして疾病や障がいを問わず、必要なサービスが受けられるよう、三郷市入退院支援ルールを作成していただいているということをお話ししていただきました。
1問目で申し上げた懸念点について、本市においてはそうした問題が起きないよう、しっかりと対応をいただいているということで、そして担当者のかたの知識や経験において対応が変わってしまうことがないように、しっかりとルールづくりを実施していただいているということに感謝申し上げます。
引き続き、着実な対応と必要に応じたルールづくりを進めていただくようお願いを申し上げます。この点に関しては要望です。
そして、ウの一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用の支援については、1問目で申し上げたようなケースも復職に関する相談が増えてきていること、そしてそうした相談を受けた場合には市として医療機関や相談支援事業所、就労支援を行う事業者などと連携をして、サービスにつながるよう支援をしていることなどについてお示しをいただきました。
イの介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者への支援と同様に、本市においては適切な支援へとつながるよう、しっかりとご対応いただけているんだなということに感謝を申し上げます。
1問目でも申し上げましたが、本市において高次脳機能障がいのかたへの支援は非常に先進的であって、今回取り上げたような課題にもしっかりとご対応いただけているということは、大変心強く感じております。引き続き、高次脳機能障がいのかたへの適切な支援に対してご尽力いただくことをお願いするとともに、意思疎通支援については高次脳機能障がいだけではなくて、視覚障がいや聴覚障がいなど、意思疎通に対して支援が必要な様々なかたにおいても非常に重要な施策でございますので、早期の施策の実施を重ねてお願いを申し上げます。
順番前後しますが、先にマイナンバーのほうにいきます。
マイナンバーカードの普及促進について、アの展望については改めて本市における取組をご紹介いただくとともに、今後マイナンバーカードと同等の機能をスマートフォンに搭載することができるようになると、カード機能、マイナンバーカードと同じような本人確認機能を搭載できるようになると、マイナンバーカードの利用拡大、利用シーンが一層拡大していくと考えており、引き続きマイナンバーカードの機能を用いたサービスの導入を図っていきますというようなお話でございました。
イの利便性向上に対する取り組みについては、1問目でご紹介した新潟県三条市をはじめとした全国の先進的な事例の中から有効な事例について担当部署と連携して研究を進め、マイナンバーカードの普及とDXの推進に取り組んでいきますといったようなご答弁であったかと思います。
ご答弁でも触れていただきましたが、1問目でも申し上げたとおり、マイナンバーカードは行政におけるDXの推進の大きな柱の一つになると思います。行政のDXについては、以前私の一般質問でも触れたことがありますが、市民サービスに対して新たな価値を生み出していくということが一つの要だと思っております。マイナンバーカード、そしてマイナンバーカードと同じような本人確認機能を搭載したスマートフォンというものが普及していくことで、そうした新たな価値を享受できるかたが増えていくことは大いに意義のあることだと思いますし、そしてこれも1問目で申し上げましたが、社会保障や税の更なる公平・公正化、適正化につながるものとして非常にこれは重要なプロセスであろうというふうに思います。
今回は、答弁指定を企画政策部のみとさせていただきましたが、このことを達成するためには多くの部署が積極的にマイナンバーカードの活用を推進することが非常に重要となってくると思っています。ご紹介した三条市の事例で一部例を挙げさせていただくならば、選挙の投票入場受付は行政委員会、避難所の入退所受付であれば危機管理防災課といったように、ご紹介したものだけでも多くの部署が関連する施策でございます。企画政策部が中心となり、ご答弁でおっしゃっていただいたように担当部署との連携をぜひ積極的に取っていただいて、そしてそれぞれの部署の皆様においてもマイナンバーカードの利便性と普及促進による効果を改めてご認識いただきまして、そのための施策の展開にご尽力いただくことを切にお願いを申し上げます。この点は要望です。
最後に、いじめに対する取り組みに進みます。
アのスクールロイヤーの実績については、午前中にも一部おっしゃっていただきましたが、相談が68件ありましたと、そして85%がいじめに関するものというようなご答弁が、疑いも含めてでしたというお話でした。そのほか研修なども全小・中学校で行っていただいているということで、一定役割を果たしているという認識しておりますというお話であったかと思います。この点に関しては、私も1年目としては制度しっかり機能を果たしていただいたのかな、そして今後にきちんと期待をしていきたいなというふうに思っておりますが、一方で、そもそもスクールロイヤーの役割とは何なのかという点に着目をすると、文部科学省が令和5年11月に発出している教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査という書類に、スクールロイヤーは配置済みの自治体のほぼ全てにおいて学校への助言、アドバイザー業務を行っているというふうに記載されています。もちろん、この後触れる調査委員会と同じく、中立・公正に公的な立場からこの助言、アドバイザー業務を行っていただいているというふうには思いますが、この文言だけを読むと、学校側の立場に立って法的な解決を目指すという印象を持たれかねないのではないかなというふうにも感じています。
そこで、要望なんですが、スクールロイヤーについて日本弁護士連合会が平成30年1月18日に提出しているスクールロイヤーの整備を求める意見書に意見の趣旨として記載されているこどもの最善の利益を念頭に置く、これ先ほどご答弁でも部長がおっしゃっていました。こどもの最善の利益を念頭に置くというスクールロイヤーの立場の徹底をしていただくこと、そしてやはり最終的にはこれ私の思いですが、大阪府の寝屋川市が実施している監察課という取組が法的アプローチだけではなくて、行政アプローチとしてもいじめ問題の対応に、より効果的であると私は捉えておりますので、この制度の導入について改めて検討していただくとありがたいなと思っておりますので、この点は要望でございます。
次に、イのいじめ問題調査委員会に関してです。こちらに関しては、公平・公正な立場から推薦をしていただいて、その中で選出された委員のかたにしっかり中立・公正に判断をしていただいておりますというようなお話であったかと思います。委員のかた個人個人が中立・公正に調査をされているというところの認識は私も同じようにしております。一人ひとりのかたがしっかりとその問題を解決しようというふうに頑張っていらっしゃるんだろうと思います。
ただ、今回なぜこの点取り上げたかというと、着目しなければいけないのは外形的な公正性だと思っているんです。個人を特定できるような情報を挙げるようなことはしませんが、現在の委員のかたの属性を見ていくと、1問目で言ったことをもう少し詳しく申し上げれば、本市で直接教育行政に携わってこられたかただったり、PTA関連で長く関わってこられたかただったり、そういったかたが5名ですよね、今の委員さん、のうちの大半がそういった方だというのは、見る人が見れば一目瞭然な状態です。そうした委員構成が外形的に中立・公正であると見られるかという観点は持つ必要があるんじゃないかなと思っております。
いじめ問題というセンシティブな問題に取組むに当たって、この外形的公正性というのは非常に重要な点であると考えておりますので、この点について現状の委員の顔ぶれがその点に関して、その観点から見たときにどういうふうな考えでいらっしゃるのかというところはもう一度、教育長からご答弁をいただきたいと思います。
次に、ウのいじめ防止に関する条例の制定についてです。この点については、教育長からご答弁をいただきました。そういった実際増えているのも認識していますと。ただ、その中でその制定がどのようにいじめの防止であったり、根絶に寄与するのかというところに関しては、慎重に見極めていかなければならないと思っていますというお話でございました。その点に関しては、私も同じ思いです。実際、本来ただのお題目で終わっては意味がないので、どういった形で寄与するのかというのはしっかりと見極めて判断していくべきだと思います。
ただ、これも1問目で申し上げましたが、実際はいじめ防止に対する姿勢と施策を条例制定によって示すということは非常に意義があることだとも感じております。
例えば、茨城県が制定している茨城県いじめの根絶を目指す条例では、いじめをしない、させない、許さないを合言葉に、自治体や学校、教職員、児童・生徒や保護者がそれぞれいじめの根絶を目指してどのような姿勢で臨むのか、そしてそのためにはどのような対応を進めるのかというところが明確に示されております。こうした条例というのは、児童・生徒、そして保護者の方々にとっても、そして教育行政に関わる方々にとっても、いじめをなくしていくための指針として非常に大切なものになっていくんだろうなというふうに考えておりますので、この点についてもその効果というのはしっかり見極めていただいた前提ではありますが、前向きな検討をお願いを申し上げます。この点も要望です。
以上で2問目を終わります。
○議長(鈴木深太郎議員) 渡邉雅人議員の2問目に対する答弁を求めます。
田中照久福祉部長。
〔田中照久福祉部長 登壇〕
◎福祉部長(田中照久) 渡邉議員の再度のご質問にお答えいたします。
入院時コミュニケーション(意思疎通)支援について、実施に向けての課題とはどのようなものであるのかという点と、この課題を整理して今後どのようなスケジュール感で進めていくのかというご質問であったかと思いますけれども、まず制度の実施に当たっての課題でございますが、利用者などへのアンケートも踏まえまして、入院時にコミュニケーション支援として提供できるサービスの内容をどのようなものとしていくか、また利用手続などでは利用者が利用しやすい制度をどのように構築していくのかと、そういった課題があるところでございます。
今後につきましては、先進自治体の実施状況などを確認した上で、課題を整理するとともに、制度を安定的に実施するための方法や利用者にとって利用しやすい制度となるように、速やかに研究検討を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 大塚正樹教育長。
〔大塚正樹教育長 登壇〕
◎教育長(大塚正樹) 渡邉議員の2問目の質問にお答えいたします。
第三者委員の構成、中立性についてということであったかと思いますが、委員の中には当該重大事態等の関係者と直接人間関係または特別の利害関係を有していないか、教育委員会において確認しております。その中で、埼玉県弁護士会越谷支部、発達教育臨床研究会、三郷市青少年育成会、越谷地区保護司会三郷支部会、三郷市PTA連合会等からメンバーを選出して行っているところでございますが、保護者との関係等で困難がある場合には変更することも可能でございます。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 以上で渡邉雅人議員の質問を終わります。








