1選挙運動について
1.インターネットを使った選挙運動について
ア.現在の課題について
イ.ルールについて
2.インターネット利用のマナーについて
ア.選挙妨害の対処について
イ.今後の対応について
2中途視覚障害について
1.中途視覚障害のサポート支援について
ア.現在の課題について
3ゴミ問題について
1.ルールを守らない悪質なゴミ出しについて
ア.今後の対応について
△柳瀬勝彦議員
○議長(鈴木深太郎議員) 通告第3、14番、柳瀬勝彦議員。
〔14番 柳瀬勝彦議員 登壇〕
◆14番(柳瀬勝彦議員) おはようございます。議長より発言の許しをいただきましたので、通告書に基づきまして、ただいまより一般質問を順次始めさせていただきます。
今回は選挙運動について、中途視覚障害について、ゴミ問題についての大きく3つについて質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
1番目に、選挙運動について伺います。
インターネットを使った選挙運動についてですが、選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないということとされております。これは改正公職選挙法の142条の7でございます。
三郷市でも現在、議員ソーシャルメディア利用ガイドラインなどが進められているところでございます。
法律改正では、候補者政党はもちろん、それ以外の一般市民のかたも、ホームページやブログ、フェイスブックやX、旧ツイッターですね、などで候補者や政党の応援ができるようになりました。現在でも、兵庫県知事選挙における知事陣営のSNS運営などをめぐり、2月7日、PR会社などが家宅捜索されたというニュースや、昨年の7月の東京都知事選に立候補した石丸氏についても公職選挙法違反であるという訴えがあり、インターネットを使った選挙運動について話題になっております。
選挙運動におけるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の活用は、現代の政治戦略において欠かせない要素となっております。かつては街頭演説やポスター、選挙カーといった伝統的な手法が主流でしたが、SNSはそれらとは異なる特性を持ち、より広範囲で効果的に候補者のメッセージを伝えることが可能です。
SNSは単なる情報の発信プラットフォームだけでなく、候補者と有権者を直接に結びつける双方向のコミュニケーション手段です。選挙におけるSNSの活用の第一歩は、その影響力を理解することにあります。
例えば、従来のメディアは一方的な情報発信が主流でしたが、SNSではコメント、シェア、リツイートといった双方向のやりとりも可能です。この双方向は、候補者が自らのメッセージを強調するだけでなく、有権者からのフィードバックを得るための重要な機会を提供します。
さらに、SNSはリアルタイムで情報を広範囲に拡散できる点も大きな利点です。例えば、Xでは、1つのツイートが数分以内に数百人、あるいは数千人に拡散されることもあり、選挙期間中に迅速にメッセージを広めることができます。この拡散力こそがSNSを選挙運動の中心ツールとして活用すべき理由の1つです。
選挙運動において、SNSを最大限に活用するためには、候補者自身が積極的にSNSを使いこなし、有権者との関わりを持つことが重要です。SNSを通じて候補者の信念や政策を日常的に伝えつつ、有権者の意見や質問に答えることで、候補者としての信頼を築くことができます。
また、SNS上でのフィードバックをリアルタイムで得ることができるため、有権者からの反応を基にして、政策やメッセージを迅速に修正することも可能です。
有権者が特に関心を持つ問題については、SNSでの議論を深め、候補者の姿勢や対応を明快にすることで、支持者を増やすチャンスとなります。SNSを活用した選挙運動は今後も進化し続けることでしょう。
AIやデータ分析技術の進化により、さらに精密なターゲティングやパーソナライズされたメッセージの配信が可能になると考えられます。
例えば、AIを活用して有権者の投票傾向を予測し、それに基づいた最適なメッセージを配信することで、選挙結果に大きな影響を与えることができるかもしれません。また、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を利用したバーチャル選挙集会や街頭演説会が登場することも考えられます。有権者が自宅にいながら、候補者の演説をリアルタイムで体験できる技術が普及すれば、選挙運動の形も大きく変わると考えております。
このように、SNSは選挙運動においてますます重要な役割を果たすことが予想されます。未来の選挙運動に備え、候補者はSNSの可能性を最大限に引き出すための戦略を磨き続ける必要がございます。多くの立候補者がこれからインターネットを利用した選挙運動をすると考えられますが、現在の課題について行政委員会事務局長に伺います。
次は、イとして、ルールについてです。
違反をした人は、大体、国会議員などでもテレビでよく見る光景ですが、違法とは知りませんでしたなどという言い訳をよく言います。
違反中で最も多いのが無断転載です。他人の著作物を無断で複製し掲載することを言います。著作物は全て著作権法で守られています。他人がSNSやブログなどに掲載した文章や画像、動画も、その人の思想や感情を創作的に表現したものなので著作物に該当します。
したがって、ネットに掲載されている文章や動画、画像でも、掲載した人の許諾を得ることなく転載した場合は無断転載に当たると言えます。無断転載は犯罪であり、刑事罰も用意されております。10年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはその両方です。
著作権法の119条の1項、よく人の投稿を利用して、自分の意見のように発信する人がいますが、まずは無断転載をしてしまったものを、直ちに削除したほうがよいと思われます。これは弁護士の助言になっております。多くの場合は、その削除をしただけで深刻なトラブルは回避することができます。法律違反とは知らなかったという言い訳は許されません。
さらに、無断転載したものに自分の主義主張を書き込み、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するとされております。こちらは刑法第230条の第1項でございます。
次に、社会的な混乱をもたらすデマの発信がございます。過去には、コロナ禍の中でも様々なデマが生まれ、拡散されました。地震などの甚大な天災の際には、拡散され、誤った情報のせいで、人命に関わる事態まで発展することがあります。
事例といたしましては、2016年の熊本地震の際には、動物園からライオンが逃げたというデマを流した人が、偽計業務妨害罪で逮捕されております。自分自身は正しいと思い込んだ情報などが間違っていたとしたら、デマを広めたとして、投稿した本人だけでなく、拡散した人も法的責任を問われます。誤発信については、確実な資料、根拠に照らして相応の理由を書いていれば、依然として責任を負わなければなりません。慎重な発信が望ましいと言えます。
また、特に人の命に関わる問題など、名誉毀損についても、リツイートした側は、経緯、意図、目的を問わず、不法行為責任を負うと指摘されております。
このように、指先一つで手軽に情報を伝達できるSNSの拡散も、ともすれば法的責任を問われるかもしれません。気軽に情報発信や拡散ができるSNSだからこそ、情報発信には慎重な対応を心がけるべきでしょう。センセーショナルな情報であればあるほど、発信する前に、報道や政府発表などのリソースに当たり、丁寧な事実確認、ファクトチェックが必要です。特に、数字に関しては、出典元やいつ時点のものかを表記することが必要です。
まず、インターネットを利用した選挙運動のルールについて、行政委員会事務局長に伺います。
2として、インターネット利用のマナーについて、アとして、選挙妨害の対処について伺います。
事実無根の誹謗中傷のビラを地域にまかれたことが私はございます。すぐにそのチラシを選挙管理委員会へ提出し報告しました。その資料は警察にも提出していただきましたが、いろいろなかたから連絡をいただき、「変なビラがまかれているよ」とか「この内容は本当なのか」という対応に苦労しました。しかし、一度まかれたビラは全て回収することはできません。
これはSNSの世界でも同じで、無断で転載され、誹謗中傷を受けると、デジタルタトゥーとしてインターネットの世界に残り、消すことができません。
昨年4月28日投開票の衆議院東京15区の補欠選挙で、小池都知事、国民民主党の玉木代表のお二人が街頭宣伝車上に並び、都民ファーストの会と国民民主党の議員や関係者も大勢応援に訪れました。私自身はチーム乙武として連日選挙応援を行っていましたが、SNSで選挙妨害が大きな話題となりました。
4月21日には、無所属の乙武洋匡の街頭演説会に応援に来た議員が引き倒され、暴行罪刑法第208条の容疑で現行犯逮捕者が出ました。しかし、公職選挙法での現場で警察が動いた形跡はなく、警察は一連の選挙妨害について及び腰であるように見えました。
真面目な乙武陣営の街頭宣伝車には、交差点の駐車位置を角から5メートル離すように指示を受けて移動しましたが、その後ろに、妨害する街頭宣伝車がぴったりとくっついて、5メートル以内で大音量を出し、選挙妨害をしましたが、警察は一切止めませんでした。
選挙妨害を公職選挙法違反で取り締まれないのか。昨年の事例では、選挙妨害をしている動画をユーチューブに投稿し、大きな話題を呼び、広告収入を稼いだという新しい戦略でした。
公職選挙法には、選挙妨害を罰する規定があります。同法第225条の選挙の自由妨害罪がございます。結果的には、選挙が終わり、5月17日に逮捕されたというニュースが流れましたが、短い選挙期間中に妨害を受けて、とても悔しい思いをしました。
現状では、妨害されてもされたほうが損するだけで、後で処罰されても遅いと考えております。今の国会でも、ポスターについては、品位保持や当選の意思のない候補者がほかの候補者を応援する、いわゆる2馬力の状況を防ぐための対応が話し合われております。
アとして、選挙妨害の対処について行政委員会事務局長に伺います。なぜ警察は公職選挙法違反で動かないのか。しかし、公職選挙法にこのような厳格な規定があるにもかかわらず、警察がこの法律にのっとって、選挙の自由妨害罪の摘発に動いたという形跡は一切ございません。選挙に対する警察側の一種の配慮があると指摘されております。
一般論として、警察は、選挙運動期間中はよほどの現行犯でない限り、逮捕等の動きはしません。警告を出すことはしばしばございますが、身柄拘束までのハードルが高いようです。
多くのケースでは、選挙期間中には情報収集を行い、選挙運動が終了した後に事情聴取や逮捕等に動きます。選挙に携わったことがあるかたであれば、選挙違反は結果が出た後に警察が動くという話を耳にしたかたも少なくないかと思います。その理由は明らかにされているわけではございませんが、国家権力である警察の介入が選挙の結果を左右したと批判を受けたくないということが理由の1つと考えられます。
北海道では、やじを飛ばした一般人を警察が排除したことが、札幌地方裁判所、高等裁判所において違法と判断されたというものです。警察としては、一般人でなく、候補者ないし陣営の行為であるとなると、なおさら慎重とならざるを得ない要素があります。逮捕となればなおさらでございます。警察の姿勢の背景には、このような民主主義と権力の絶妙なバランスが問題であると言えます。
イとして、今後の対応について、行政委員会事務局長に伺います。
次に、2として、中途視覚障害について、中途視覚障害のサポート支援について伺います。
昨年、大学の同級生から連絡があり、年末のNHKラジオ放送を聞いてほしいとのことでした。12月8日、視覚障害ナビ・ラジオを聞きました。友人は緑内障の手術を受けた後、もやがかかった状態になりました。車の運転、オートバイの運転、テニスやゴルフなどのスポーツも諦めなければならないと大変落ち込んでいました。
目から得る情報は情報全体の80%を超えると言われております。視覚障害によって文字処理ができなくなったとき、会社から不当に扱われたり、今までできていたことができなくなると、不自由さが顕著になり始めます。
中途で目が不自由になった場合は、これを機に初めて体験する、見えない、見えにくい世界において、今後の自らの人生設計をどうするかを手探りで始めていかなければなりません。
中途視覚障害は、けがまたは疾病によってもたらされます。けがは衝撃的ですが、何らかの理由で眼鏡を使用している人でも、自らが不治の病になると予見できている人は少ないと言えます。
中途視覚障害者の多くは、眼科で病名を告知され、その説明を受けて初めて事態の重大さに驚き、予備知識などがないため取るべき行動が分からず、途方に暮れてしまうのが一般的です。
抱えている課題は、独身者、妻帯者によっても異なりますが、継続就労とか再就職、職業訓練など、初期的課題として共通して存在いたします。特に、妻帯者は子どもの教育費、家賃、住宅ローン等経済的問題のほか、両親の介護等、幾つもの複雑な課題を抱える場合が多くあります。
このような困難な課題の解決については、途方に暮れている状態で適切な判断ができないばかりか、状況を悪化させるということもございます。また、精神的なショックも多く、精神障害など病気になるかたもいらっしゃいます。相談に行きたいが、パンフレットなどでは見えづらいため、また話を聞いてもらっても、相談した内容が覚えられないので、自分でレコーダーを用意して相談員の話を録音したりするそうです。
社会的、資源的には各分野において多くの施設や機関がたくさん設置されております。それらはそれぞれ独立単体であって、横の連携協力や情報の共有が取られていない現実もございます。中途視覚障害や困難な状態に陥るのも、このようなところに原因があると指摘されております。
実際、本人が初期段階で行政に相談に行ってもたらい回しにされたり、的外れな説明を受けた等の事例も多くあるそうです。初期相談は、その人の将来設計の方向づけや生きがいを考えるため大きな意義がございます。そのために、相談に乗る側は、日頃から関係機関との連携協力や情報交換を怠らず、自ら地道に切磋琢磨し、常に相談者のニーズに応えられるよう備えていかなければならない課題があります。
住み慣れた地域で、障害のある人もない人も区別なく生活していくことが本来の姿であるというノーマライゼーションの考え方が定着し、多くの視覚障害のある人が地域で生活をしています。中途視覚障害のサポート支援の現在の課題について福祉部長に伺います。
3番目はゴミ問題について伺います。
出入国在留管理庁が発表した令和5年6月末の在留外国人の数は、322万3,858人、前年比4.8%で過去最高を更新しています。
2019年11月に発表された72か国531人が回答したアンケートの中で、「日本でのルールやマナーを知らなくて困ったことはありますか」という問い対して、「ある」と答えた人は60%、そのうち41%が「ごみの捨て方」と回答しております。
一般的に、日本のごみの分別ルールは、世界的に見ても細かく厳しいと言われております。それに伴い、日本でのごみの捨て方に困惑する訪日外国人も多いとのことです。
日本のごみの分別ルールですが、自治体によっても異なるのはご存じのとおり、例えば、基本的なルールが分かっていても、自治体による違いを把握するのは困難といった声がありました。
日本のごみの分別ルールの厳しさは世界トップクラスでございますが、上には上があるものの、依然として厳しいのは間違いがなさそうです。それにより、日本の分別ルールに困惑する外国人が多いのかもしれません。
分別ルールが細かい、イコールエコとは限りませんと、ある有識者は言っております。分別ルールが細分化することで、収集するトラックが走り回り、CO2を排出することで環境が悪化するとも述べております。本当のエコとは一体何なのか、私たちは何のためにごみ分別をしているのか、現状の分別ルールで本当によいのか、世界から学ぶ余地がありそうです。
現在、三郷市でも多くの外国籍の方々が住んでいます。みさと団地やさつき平でも外国籍の方々が増えつつあります。多くの自治会長や町会長様から、ごみ出しのルールが守られないというご相談を受けます。外国籍のかたたちでなく、日本人のかたの中にも、燃えるごみと燃えないごみの分別がされず、一緒に出されるため、回収する方々の負担も増えます。
以前、瑞沼学校給食センターの東南角がごみ捨場でした。民間駐車場に面する場所で、車のバンパーやタイヤなども捨てられることもあり、仁蔵町会のかたから苦情がありました。そのたびに写真を撮り、クリーンライフ課へ相談に何度か伺いました。
給食センターの工事に伴い、トラックの出入りも検討し、ごみ捨場を角から北に移動し、給食センター敷地の東面の中央部に移動したところ、通りから見づらくなり、地域のかたしか捨てない本来のごみ捨場になり、悪質な不法投棄がなくなりました。これは一つの改善例でございます。
これから、増え続けると予想される新しく三郷市に来る外国籍の方々だけでなく、地域住民へのごみ出しについてのルールを周知していかなければなりません。今後の対応について市民生活部長に伺います。
以上で1問目の質問を終わります。
○議長(鈴木深太郎議員) 柳瀬勝彦議員の質問に対する答弁を求めます。
萩原克己行政委員会事務局長。
〔萩原克己行政委員会事務局長 登壇〕
◎行政委員会事務局長(萩原克己) 柳瀬議員からのご質問にお答えいたします。
1、選挙運動についての1、インターネットを使った選挙運動についてのア、現在の課題について及びイ、ルールについては関連がございますので、一括してお答えいたします。
平成25年の公職選挙法の一部改正に伴い、インターネットを利用した選挙運動が解禁され、候補者や政党などは、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となり、また有権者も、ウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりました。
このウェブサイト等とは、ホームページ、ブログ、XやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどでございます。
インターネットによる選挙運動では、候補者や政党などは、選挙に関し必要な情報を随時有権者に提供することができ、また有権者は、候補者や政党を支持したり応援することができるため、今後も選挙運動における重要なツールであると思います。
しかし、一方で、昨年11月の兵庫県知事選挙では、SNS上で真偽不明な情報が拡散され、選挙結果に影響を与えたとの報道もございました。
収益目的で制作された政治系動画の増加は、にせ情報や誤情報の拡散につながっているなど、インターネットによる影響も指摘されておりますことから、選挙運動でのインターネットの利用については、利用者のモラルの向上、国による運用基準の策定や、さらなる法整備なども必要ではないかと考えております。
選挙管理委員会といたしましては、インターネットを利用した選挙運動を行う上でのルールや注意事項等につきまして、現在、総務省のホームページに掲載されております「インターネット選挙運動解禁のあらまし」、「ガイドライン」、「リーフレット」などを活用し、4月28日に予定をしております市議会議員選挙立候補予定者説明会をはじめ、様々な機会を捉え周知を行うなど、公平で信頼される選挙が執行できるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、2、インターネット利用のマナーについてのア、選挙妨害の対処について、及びイ、今後の対応についてにつきましても関連がございますので、一括してお答えいたします。
インターネットを用いたものを含め、他の候補者の選挙運動を妨害する行為は、公平で安全な選挙を脅かす大きな問題であると認識しております。
公職選挙法では、「候補者に対し、悪質な誹謗中傷をするなど、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努める」と規定されており、誹謗中傷・なりすまし対策としての罰則も設けられておりますが、このインターネットを用いた選挙妨害に対応するためには、現行の公職選挙法では限界があり、法整備が必要であることから、国の動向を注視してまいります。
また、選挙違反の情報等があった際には、取締りを行うのは警察であることから、吉川警察署に情報提供をするなど、引き続き連携して対応してまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 横田隆宏福祉部長。
〔横田隆宏福祉部長 登壇〕
◎福祉部長(横田隆宏) 柳瀬議員の2、中途視覚障害についての1、中途視覚障害のサポート支援についてのア、現状の課題についてのご質問にお答えいたします。
中途障がいを含め、障がいのあるかたからの相談を受けた際には、まずは困り事は何か、どのようなことを望んでいるのかなどを、資格を持った職員により丁寧に聞き取ることを心がけております。また、来所が難しいかたであれば、ケースワーカーや相談支援事業所の相談員が家庭訪問することもございます。
具体的には、相談者のニーズや生活状況などを把握し、障害者手帳の取得とそのメリットなどを説明の上、取得に向けた支援を行っております。手帳取得後は障害福祉に係るサービスの情報提供を行っております。
また、視覚障がいの状態も多様であることから、例えば、ヘルパー利用による外出支援や家事援助、代読代筆支援、拡大読書器や活字文字読み上げ装置、視覚障がい者安全つえ、遮光用の眼鏡などの給付などの、そのかたが必要とする支援につなげております。
ほかにも、地域活動支援センターなどの活動の場の情報提供や、希望に応じて通知文書の文字を拡大して提供するなども、日々の業務の中で行っております。
今後におきましても、情報提供をするということだけではなく、相談者の気持ちに寄り添った対応が行えるよう、職員の知識や相談支援技術について、職場内研修等を重ねてスキルアップに努めてまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 小暮勲市民生活部長。
〔小暮 勲市民生活部長 登壇〕
◎市民生活部長(小暮勲) 柳瀬議員のご質問のうち、3、ゴミ問題について、1、ルールを守らない悪質なゴミ出しについて、ア、今後の対応についてお答えいたします。
近年、一部の外国人住民によるごみ出しのルール違反として、ごみの分別ができていないことや、外国人住民に限らず事業系ごみを捨てるなど、地域住民から苦情や相談もあり、ごみ集積所利用における問題点として認識し、その対応に苦慮しているところでございます。
現在、市といたしましては、違反によるごみ排出において住民が特定できた場合には、職員が訪問し、個別に対応したり、集合住宅の場合では、管理会社を通じてルールの徹底をお願いするなど、ご理解と周知をお願いしているところでございます。
また、外国人住民のかたに対しましては、5つの外国語で作成した「ごみのわけかた・出しかた」や「ごみを出す日の一覧表」を作成し、市ホームページや三郷市公式アプリ「ポケットみさと」に掲載し、さらに公共施設に配置するなど、ごみ出しルールの周知に取り組んでおります。
今後につきましても、英語版三郷市政情報誌である「MISATO VIEW」の記事や三郷市市民便利帳を基に作成する英語の生活ガイド「MISATO LIVING GUIDE」への案内掲載、さらにはごみ集積所に設置する不法投棄禁止看板に外国語を併記するなど、啓発、周知に努めながら、引き続き、ごみ出しルールの徹底と廃棄物の適正な運搬と処分に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 柳瀬勝彦議員。
◆14番(柳瀬勝彦議員) ご担当いただいた皆様、丁寧なご答弁ありがとうございました。幾つか再質問と要望をさせていただきます。
選挙運動については、インターネットの世界のルールや利用マナーについて、具体的な法律違反についての周知が必要と感じております。
先ほども述べましたが、無断転載によって他人の著作権を侵害した場合や出所を明示しなかった場合など、著作権法の罪は重いものなので十分に注意することが必要です。多少の間違いは理解できますが、特に社会的な問題や人権問題、人の命に関わる問題については、法律違反とは知らなかったという言い訳は通用しないということをしっかりと伝えていかなければなりません。違反ですという注意だけではなく、具体的な公職選挙法、著作権法、刑法など、どの法律に違反しているのか、具体的に伝える必要があると感じております。こちらは要望にとどめます。
次、2の中途視覚障害サポート支援についてですが、去年の2024年4月1日、慶應義塾大学医学部眼科学教室と公益財団法人日本盲導犬協会は、共同研究として、「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」を開始しました。やはり先輩である視覚障害当事者が問題解決のため、医療、労働、福祉、訓練制度や活用すると便利になる補助機器等に関し、初期相談の機会をこちらからつくることが望まれます。同じ障害を持つ立場から、多方面から適切なアドバイスをし、方向づけをしていくためです。
このように障害当事者による初期相談が、中途視覚障害者の生活の質、QOLの向上を図るために大いに役立ちます。ロービジョンケアを必要とする多くの視覚障害のあるかたに対し、福祉、教育、就労のほか、生活上で必要な様々な分野の情報を病院内で提供し、地域の支援機関や団体へつなぐことが大事です。自分で調べようとするとがっかりすることが多く、調べることができなかったという声を聞きました。
白黒反転、明かりがつき、便利なルーペなど、非常に今までには見たことのない機械もあり、諦めかけていたテニスやゴルフなども工夫すればできることを知り、精神的に明るくなったと伺いました。施設では常設機械類の体験ができるそうです。
例えば、拡大読書器据え置き型や携帯型、ルーペ、遮光眼鏡、音声読書機器類、調理グッズ、音声時計、音声体重計、音声体温計、音声血圧計や白杖などです。これらに対するものをロービジョンケア・ハブの紹介の場があるかどうか伺います。
もう1つは、最後にごみ問題でございますが、福島県では、ごみ問題についての条例が制定されました。違反シールを張り、そのままの状態で1週間放置されている場合には、市の職員が違反者を特定し、ホームページ等で公表するということを決めました。横浜や千葉市でも既に行っており、年間30万トンあった焼却ごみが22万トンに減ったということも報告されております。
三郷市でのごみ削減についても、ある程度の効果があると考えられますが、今後の対応について再度市民生活部長に伺います。
毎度毎度申し訳ございませんが、最後に、障害のあるなしにかかわらず、年齢、性別、国籍に関係なく、市民の命と健康を守り、元気に幸せに暮らせ、選択肢を増やし、誰一人取り残さないインクルーシブな三郷市にしていきたいと思います。
多くの感染症や下水道点検作業などが増える中、一般質問の対応をしていただいた関係各所の方々にお礼を申します。
今回の一般質問については、各課の方々にご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
以上で2問目の質問と要望を終了いたします。
○議長(鈴木深太郎議員) 柳瀬勝彦議員の2問目の質問に対する答弁を残して、暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時03分
△再開 午前11時20分
○議長(鈴木深太郎議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。
柳瀬勝彦議員の2問目の質問に対する答弁を求めます。
横田隆宏福祉部長。
〔横田隆宏福祉部長 登壇〕
◎福祉部長(横田隆宏) 柳瀬議員の再度のご質問にお答えいたします。
三郷市におけるロービジョンケア・ハブのような支援の場の紹介についてのご質問であったかと思います。
相談者が何を必要としているのかを丁寧に聞き取りを行い、相談者のニーズに沿った支援が受けられる場、例えば、埼玉県リハビリテーションセンター等の視覚障がい者対象の自立に向けた訓練ができる施設、また、視覚障がい者の支援を専門とする地域活動支援センター、そして視覚障がい者用日常生活用具を専門的に扱っている法人等について情報提供を行っております。
それぞれ訓練日中の活動、日常生活用具が専門となっておりますが、ハブ機能を備えていることから、何を主眼に置いてサポートを行うかによって、より専門性の高い施設等を紹介しております。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 小暮勲市民生活部長。
〔小暮 勲市民生活部長 登壇〕
◎市民生活部長(小暮勲) 柳瀬議員の再度の質問にお答えいたします。
福島市などがごみ出しルール違反者の氏名を公表する条例を制定するなど、ごみの減量化につなげている事例を踏まえて、本市の今後の対応はどうかといった質問であったかと思います。
違反を繰り返す悪質な排出者の氏名などを公表することにつきましては、ごみ出しのルールの徹底やごみの減量化に一定の効果があるものと考えておりますが、個人情報の取扱いなどにも十分配慮する必要があるなど、課題もあると考えます。今後、福島市などの先進事例を含めて調査研究してまいります。
以上でございます。
○議長(鈴木深太郎議員) 以上で柳瀬勝彦議員の質問を終わります。